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国民年金の3つの給付とは!?
年金というと、老後にならないともらえないというイメージがありますが、病気や怪我で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金もあります。
●老齢給付
20歳から60歳の誕生日の前月まで40年間(480月)保険料を納めた場合、65歳から満額の基礎年金を受け取ることができますが、その額は年額786,500円(月額65,542円)となります。
●遺族給付
国民年金の加入者や年金受給者が死亡した場合、死亡した人に生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。年金額は老齢基礎年金の満額と同じ。子のある妻は、1人目・2人目は1人につき年額
226,300円、3人目から1人につき年額 75,400円が加算されます。
●障害給付
国民年金には老後の生活を保障する老齢年金だけでなく、日常生活における怪我や交通事故などで障害が残った場合に障害年金が受け取れます。
これらの年金の支給を受けるためには、必ず国民年金に加入してきちんと保険料を納めておくことが必要です。保険料免除期間、学生納付特例期間での怪我も保証の対象となります。
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