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老齢基礎年金
国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
●受給資格期間とは
老齢基礎年金を受給するためには、原則として25年(300ヶ月)以上の加入期間が必要です。これを受給資格期間といいます。
受給資格期間とは、
・ 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
・ 第3号被保険者期間(昭和61年4月以降)
・ 国民年金保険料の免除を受けた期間
・ 若年者納付猶予を受けた期間
・ 学生納付特例を受けた期間
・ 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
・ 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)
これらを合計して、原則として25年(300ヶ月)以上必要です。
合算対象期間とは、昭和36年4月以後の下記の期間です。
・ 会社員等の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
・ 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
・ 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
・ 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
合算対象期間は、受給資格期間には含まれますが、受給額の計算対象にはなりませんので、別名をカラ期間と呼ばれています。
●年金額
20歳から60歳の誕生日の前月まで40年間(480月)保険料を納めた場合、65歳から満額の基礎年金を受け取ることができます。
その額は年額786,500円(月額65,542円)となります。
●繰り上げ請求・繰り下げ請求について
国民年金は60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳の間に受給を開始する繰り下げ請求があります。
繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。
昭和16年4月2日以降生まれの人 − 月単位で減額・増額
(繰上げ=1ヵ月早めるごとに0.5%減額 繰下げ=1ヵ月送らせるごとに0.7%増額)
繰上げ支給 |
繰下げ支給 |
受け始める年齢 |
支給率 |
受け始める年齢 |
支給率 |
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳 |
94%
88%
82%
76%
70% |
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳 |
108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142% |
昭和16年4月1日以前生まれの人 − 年単位で減額・増額
繰上げ支給 |
繰下げ支給 |
受け始める年齢 |
支給率 |
受け始める年齢 |
支給率 |
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳 |
89%
80%
72%
65%
58% |
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳 |
112%
126%
143%
164%
188% |
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