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障害基礎年金
国民年金加入中に障害者になったとき、20歳前の傷病で障害者になったときに支給されます。
●支給要件
障害年金が支給される要件は
・ 国民年金に加入している人もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人。
・ 国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であること。
・ 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)、または障害認定日後65歳に達するまでの間において障害の程度が国民年金法施行令で 定める1級または2級の障害の状態にあること
・ 初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
※注 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
20歳前に病気やケガなどで障害者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし、本人の所得制限があります。
●年金額
【1級障害】 792,100円 ×1.25 + 子の加算
【2級障害】 792,100円 + 子の加算
18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。 加算額は子1人につき226,300円です。(3人目からは1人につき75,400円です。)
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