遺族基礎年金についての解説

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国民年金(こくみんねんきん)は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金制度です。

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遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
●遺族基礎年金
国民年金加入者や加入したことのある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けられます。なお、遺族基礎年金の「子」とは、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のことをいいます。
支給を受けるためには、国民年金に加入している人または加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人が死亡し、その死亡した人が次のいずれかに該当する場合です。
・ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
・ 死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
※注 平成28年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
・ 老齢基礎年金の受給権者であること
平成25年度の年金額は 786,500円 + 子の加算
18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。  加算額は子1人につき226,300円です。(3人目からは1人につき75,400円です。)
●寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む。)が25年以上ある夫が亡くなった場合、その夫と10年以上つれそった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を受けていたとき、または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
●死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の各免除納付期間に相当する期間を含む)が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合に、死亡して2年以内に亡くなった方と生計を同一にしていた遺族が請求したときに支給されます。ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
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